インプラント治療は公的医療保険が適用されないため、高額な費用がかかる点をデメリットと感じる方も多いでしょう。 しかし、
医療費控除を申請すれば、治療費が戻ってくるとご存知でしょうか。
医療費控除は年末調整では申請できないので、控除を受けるには確定申告の手続きが必要です。 そこで、この記事ではインプラントの医療費控除の手続きの方法や治療費がいくら返ってくるのか等を解説します。
インプラント治療費は確定申告で医療費控除の申請ができる!
インプラント治療は、
確定申告で医療費控除の申請が可能です。 ただし、インプラントを含む歯科治療には、
医療費控除の対象と対象ではないものがあります。 以下では、
「医療費控除について」や「医療費控除の対象・対象外」について解説するので、医療費控除を申請する際の参考にしてください。
医療費控除とは
医療費控除とは、
確定申告の際に課税所得から一定の金額を控除できる所得控除の1つです。 確定申告の該当年の1月1日から12月31日の間に、自分もしくは生計を同じくする配偶者や扶養家族のために支払った医療費が医療費控除の対象となります。
間違った理解でよく言われているのが、「医療費控除は年間医療費が10万円を超えなければ適用されない」と言われていますが、これは正しい理解ではありません。医療費控除の計算で、控除を受けることができるか否かを判断する基準は、1年間の医療費の合計が「所得金額の5%」を超えるかどうかです。但し、「所得金額の5%」の上限額は10万円と定められています。具体的には医療費控除額支払った医療費(インプラント治療費)-所得金額の5%(上限10万円)
歯科治療で医療費控除の対象となる費用とならない費用
医療費控除の適用は、
歯科治療の一部の治療に限られます。 主に審美的な治療には、医療費控除は適用されません。 以下で、具体的な治療対象について解説します。
歯科治療で医療費控除の対象となる費用
虫歯や噛み合わせの治療など、
悪い箇所を治すものなら医療費控除が受けられます。 また、
通院に要した交通費(ガソリン代・駐車料金は除外)は
付き添いの分も含めて医療費控除の対象です。
歯科治療で医療費控除の対象とならない費用
医療費控除の対象から除外されるのは、
治療行為に当たらない費用や、水準を著しく超えると認められる特殊な材料費とされています。
クレジットカードやデンタルローンで支払った場合の医療費控除
インプラント治療の費用をクレジットカードやデンタルローンで分割払いしても
医療費控除は受けられます。 クレジットカードやデンタルローンを利用した際は、その
信販会社が歯科医院に立替払いした年の確定申告で治療費の全額が医療費控除の対象となります。
医療費控除を受けるためには歯科医院で発行された領収書が必要です。デンタルローンを利用する場合、領収書が発行されないこともありますが、その場合は確定申告の添付書類はローンの契約書を添付すれば問題はありません。
インプラント治療費の医療費控除を申請する方法
インプラント治療費の医療費控除を受けるには
確定申告の際に「医療費控除の明細書」もしくは「医療費通知」の添付が必要です。
以前は、治療費の領収書を添付する必要がありましたが、手続きの簡素化から「医療費控除の明細書」もしくは「医療費通知」のいずれか1枚を添付すれば良いと変更されました。
医療費控除は、通常の確定申告の期限とは異なり5年遡って申告することが認められているのも特徴です。
確定申告の必要書類
確定申告で医療費控除を申請するには、
以下の書類を揃える必要があります。 会社員の場合は確定申告書Aを使用し、申告書類とともに源泉徴収票の原本を提出します。 医療費控除の明細書は、税務署や国税局のホームページから書式をダウンロードして使用してください。
医療費控除の明細書に代わりに、健康保険組合(公的医療保険組合)などから交付される医療費通知を確定申告の添付書類として利用することができます。
インプラント治療は公的医療保険が適用されないので医療費控除の明細書を作成する必要があります。
医療費控除の計算方法
インプラント治療費の
医療費控除額の計算式は以下となります。
医療費控除額=支払った医療費(インプラント治療費)-所得金額の5%(上限10万円)
<例えば>
給与所得が年間200万円の人がインプラントの治療費に30万円支払った場合の
医療費控除額の計算は、「30万円-(200万円✖️5%)=20万円」となり、
医療費控除額は20万円となります。
ちなみに、「所得金額の5%」の上限は10万円と定められているので、年間所得が200万円を超える人は一律10万円が引かれることになります。
保険に入っている場合の計算方法
インプラント治療以外で
生命保険等に入っていて、
治療後に給付金を受け取る場合は、以下の計算式になります。
医療費控除額=支払った医療費-保険金で補填される金額-所得金額の5%(上限10万円)
保険金で補填される金額には、生命保険から給付される入院給付金やがん保険・健康保険の高額療養費、それに出産一時金などが該当します。
ここで、注意しなければならないのは、インプラント治療以外にも他の歯科治療や他科の治療費がある場合は支払った全ての治療費を合算しなければならないことです。インプラントにばかり気を取られて他の治療費が漏れないように注意しましょう。
確定申告の提出方法
インプラント治療費を医療費控除の明細書に必要事項を記入して、
確定申告書に添付の上で所轄の税務署に提出します。(他の治療費がある場合は明細書に併記するか医療費通知を添付する) 提出方法は郵送や所轄の税務署への持参などがありますが、
e-Taxを利用してインターネットで申告を完了させる方法がおすすめです。
国税庁の確定申告書作成コーナでは確定申告書だけでなく、医療費控除に必要な医療費控除の明細書も作成できます。e-Taxにより申告にも対応しているうえ、税務署の職員や税理士のアドバイスを受けることもできるので安心して確定申告書の作成ができます。確定申告書作成コーナーを上手く活用してみてはいかがでしょうか。
確定申告の提出期限
確定申告は原則、
翌年には申告を完了させなければなりません。ですが、
医療費の場合は5年以内なら後からでも申告できます。 例えば、今年2022年に支払った医療費の還付を受けたければ、2027年の年末まで申告することが可能です。
確定申告によりインプラント治療費はいくら還付される?
確定申告時に算出した医療費控除額の全ての還付を受けられるわけではありません。医療費控除の金額に、
所得に応じた税率を乗じた額を還付金として受け取れます。 また、
住民税も減額されるので、還付額と減額される住民税の計算式を紹介します。
控除額(還付金)を求める計算式
「控除額(還付金)」とは、医療費控除の対象額に、
それぞれの所得に応じた税率(下記表を参照)をかけた金額です。
控除額(還付金)=医療費控除額×所得税率
<所得税率表>
課税される所得金額 | 税率 |
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1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
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1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
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3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
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6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
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9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
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18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
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40,000,000円 以上 | 45% |
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国税庁ホームページ「No.2260 所得税の税率」より 減額される住民税の計算式
医療費控除を申請すれば、
所得税だけでなく住民税まで減額の優遇が受けられます。 具体的には、以下の計算式で減額される住民税の額を引き出せます。
減額される住民税=医療費控除額×10%(*)
*住民税の還付金は、所得に関係なく一律10%となっています
【例題】インプラント治療費は医療費控除でいくら戻る
医療費控除により支払ったインプラント治療費から、
実際にどのくらいの金額が還付されるのかの例を紹介します。 以下の条件を想定して、医療費控除による還付金額を計算してみましょう。
- 支払った医療費の総額:50万円(インプラント治療のみ)
医療費控除額の計算
50万円(支払った医療費の総額)-0円(保険金による補填額)-10万円=40万円(医療費控除額)
控除額(還付金)の計算
40万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=8万円「控除額(還付金額)」
減額される住民税の計算
40万円(医療費控除額)×10%=4万円(減額される住民税)
年収500万円の人が50万円のインプラント治療を受けた場合を例として計算してみました。そこからは、8万円の所得税が還付され、住民税が4万円減額されることがわかります。1年間で支払ったインプラント治療費の額
50万円に対して還付金8万円と住民税の減額が4万円の12万円が優遇されることがわかりました。
控除額はいつ還付される?
一般的に
医療費控除の還付金は、
確定申告書類の提出から数ヵ月後に受け取れます。 e-Taxで申告すると還付金の還付の時期が早まるとされています。できる限り迅速に還付金を受け取りたければe-Taxを利用しましょう。
年末調整でもインプラントの医療費控除を申請できる?
冒頭に記したように、
インプラント治療の医療費控除は年末調整では対象となりません。
年末調整で対象となる所得控除や税額控除は次の通りです。
人的控除とは、
配偶者や扶養親族の有無等、納税者の個人的な事情を考慮して負担すべき税額を調整する制度です。
医療費控除以外にも、災害や盗難等の損害を受けた場合に適用される雑損控除や、ふるさと納税をはじめ寄付金を支払った際に受ける寄付金控除も年末調整の対象にはなりません。
まとめ|インプラントの医療費控除で還付金を受け取りましょう
インプラントの治療費は、年間で生じた医療費のなかから、
一定の金額を課税所得から差し引くことができる医療費控除の対象です。 ただし、インプラント治療の医療費控除を申請するには、確定申告の手続きが必要になります。 確定申告をしっかり行えば、
還付金を受け取れる他、住民税も減額される可能性があるので、治療を受けている人は必ず申告しましょう。 また、医療費控除の申告期限は、翌年から5年間なので、過去に支払った医療費でも、医療費控除を受けられる可能性があります。 さらに詳しく知りたい人は国税庁のホームページ「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」をご参照ください。